遺言、生前贈与、家族信託等の生前遺産対策
相続トラブルは、一部のお金持ちの話でわたしには無縁のもの。そう考えていませんか?
実は、家庭裁判所に持ち込まれた「遺産分割事件」の遺産別の統計(令和元年度)を見てみると、相続トラブルの約77%は、遺産総額5000万円以下で相続トラブルとなっているのです。
遺産額が5000万円以下の場合、遺産の中で不動産が占める割合が高くなり、この不動産の分割が難しくなるという状況が理由と考えられます。
具体的に説明しますと、遺産である不動産に同居していた家族は、その後も引き続きその不動産に暮らしたいが、遺産がほぼ不動産しかないので、同居家族が取得した不動産の代わりとして、他の相続人に支払うべき代償額を支払えないという状況です。
遺産(代償額)がもらえないので、これがもらえない相続人またはもらえる額が少ない相続人が納得できず、相続トラブルに発展してしまうです。
相続のトラブルに巻き込まれると、時間的、金銭的、心理的に大きな負担となります。それだけでなく、家族や親族との関係が修復不可能になるほど壊れてしまうことは少なくありません。
平穏な家族関係をお金の問題で壊さないためにも、元気なうちから相続と向き合い、遺言、生前贈与、家族信託、売買、生命保険、任意後見など様々な方法で、信頼できる専門家と共に生前遺産対策をしていくことが大切です。
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