司法書士リベルタス総合事務所について

~司法書士は紛争防止(予防法務)の専門家です~

司法書士リベルタス総合事務所は、東京都渋谷区の地において、2021年2月に開業しました。

当事務所は、法人のお客様向けのサービスとして、
・「NPO法人の設立・認定NPO法人になるための手続き」
・「各法人の設立商号変更・目的変更・公告方法の変更・本店移転・資本金の額の変更等の登記、組織再編の登記、解散、清算結了の登記」
・「契約書の作成」等
個人のお客様向けのサービスとして、
・「認知症対策としての遺言書作成や民事信託、任意後見契約等の生前対策」
・「相続問題解決のための遺産承継業務相続放棄手続き(東京遺産・相続放棄代行センター)
など幅広い内容のサービスを提供しております。

また、従来型の司法書士事務所には、
・「料金が不明確」
・「司法書士が親身になって話を聞いてくれない」
・「司法書士がすぐに動いてくれない」
・「司法書士と連絡が取りづらい」
といった不満の声がありました

そこで、当事務所では、お客様のお悩みを親切・丁寧にお伺いし、明確な料金で高品質なサービスを迅速に提供させていただくことを常に意識しております。

このあたりまえのことを、あたりまえに行い続けることで、
・不安や困難のなかにいる方々に、未来を照らす協力ができ、安心を提供できること。
・社会をよりよくするお手伝いができること。
これらを成し遂げることができる司法書士事務所になると信じています。

当事務所のサービスがお客様のお役に立ちましたら幸いです。

渋谷駅の司法書士リベルタス総合事務所の
6つの特徴


渋谷駅の司法書士リベルタス総合事務所の
主な業務内容


NPO法人の設立をご検討中の方へ

「特定非営利活動法人(NPO法人)」は、市民の身近な存在として、 多様化する社会のニーズに応えていくことがますます期待されています。
NPO法人という法人格を持つことによって、法人の名の下に取引等を行うことができるようになり、団体に対する信頼性が高まるというメリットが生じます。
一方、活動できる分野が限定されている・厳正な事務処理が必要・通常の法人化より設立に時間がかかる・収益事業は税務申告義務がある・情報開示が必要・財産の名義変更をする必要があるなど、法人格を持つことによってデメリットも同時に生じます。
これらのメリット・デメリットを考慮し、NPO法人の設立がほんとうに適しているかどうか、専門家の意見を聞いた上で慎重にご検討して頂ければと思います。
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相続トラブルは、一部のお金持ちの話でわたしには無縁のもの。そう考えていませんか?

実は、家庭裁判所に持ち込まれた「遺産分割事件」の遺産別の統計(令和元年度)を見てみると、相続トラブルの約77%は、遺産総額5000万円以下の場合で問題となっているのです。

これは、遺産額が5000万円以下の場合、遺産の中で不動産が占める割合が高くなり、この不動産の分割が難しくなるという状況が理由と考えられます。
具体的に説明しますと、遺産である不動産に同居していた家族は、その後も引き続きその不動産に暮らしたいが、遺産がほぼ不動産しかないので、同居家族が取得した不動産の代わりとして、他の相続人に支払うべき代償額を支払えないという状況です。
遺産(代償額)がもらえないので、これがもらえない相続人またはもらえる額が少ない相続人が納得できず、相続トラブルに発展してしまうです。

相続のトラブルに巻き込まれると、時間的、金銭的、心理的に大きな負担となります。それだけでなく、家族や親族との関係が修復不可能になるほど壊れてしまうことは少なくありません。

平穏な家族関係をお金の問題で壊さないためにも、元気なうちから相続と向き合い、生前贈与、売買、家族信託、生命保険、遺言、任意後見など様々な方法で、信頼できる専門家と共に生前遺産対策をしていくことが大切です。
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大切な方がご逝去された際に、こんなことで不安を抱えていませんか?

・何をどのようにして遺産の手続きを進めればよいのかわからない
・相続人が何人もいるため、遺産分割協議や相続財産の遺産承継がまったく進まない
・銀行の預貯金口座、株式・投資信託、生命保険など煩雑な名義変更の手続きが山ほどある
・遺産の手続きや不動産の売却など、全てを専門家に任せたい

遺産承継業務とは、相続人から依頼を受け、亡くなられた方(被相続人)の遺産(不動産や預貯金、株式など)を相続人へ承継させる手続き及び生命保険金・給付金の請求の手続きなど、相続にまつわる煩雑かつ負担の大きい手続きを一括して行う業務のことです。
ただし、司法書士がおこなえる遺産承継業務は、紛争性がないものに限られます。

何をしてよいか分からない方はもちろん、お仕事などで日中の時間が取れない方、ご高齢で各機関を回ることができないなど遺産の承継手続に不安を覚える方は、当事務所までご相談ください。(ご相談は常時無料にて対応しております。)

ご相談の中で、遺産について紛争性がある場合、相続税が発生する見込みがある場合であっても、ご希望があれば、提携させて頂いている弁護士および税理士の先生をご紹介させて頂きます。
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新しく契約を締結する際に、こんなことで不安を抱えておられませんか?

・契約書に必要な条項に不足があるのではないか、不利益な内容になっているのではないか。
・契約相手方に急いでレスポンスしなくてはいけないが、契約書をチェックする時間がない。
・民法改正(2021年4月施行)に対応した契約書か否か判断ができない。

司法書士は、紛争防止(予防法務)の専門家です。
各契約書ごとに、どのような文言・規定が紛争発生の防止になるのか、ということを検討した上で、裁判に発展しないように契約書の作成またはリーガルチェックを行います。

旧法の知識で契約書を作成またはリーガルチェックをし契約締結してしまうと、思わぬ紛争に巻き込まれる可能性が高いです。
当然のことですが、弊所は常に最新判例、最新法令に対応したリーガルサービスを提供しています。
新しく法律が変わったけど、これから締結する契約書が新法に対応してるかどうか不安なお客様は、安心して弊所にご相談ください。
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法人関係者の皆様は、こんなことでお悩みではありませんか?

・法人(株式会社および特殊法人含む)に関して変更が生じたがそれが登記する必要があるかどうか分からない。
・医療法人・公益法人など特殊な法人の手続きをすべてお任せしたい
・M&Aを検討しているが誰に相談すればいいのか分からない
・法人の解散を検討しているが誰に相談すればいいのか分からない
・助成金、創業融資もサポートしてほしい

司法書士リベルタス総合事務所は、株式会社、持分会社に限らず、一般社団法人、一般財団法人、医療法人社団、宗教法人、学校法人、特定非営利活動(NPO)法人、社会福祉法人等、幅広く様々な法人登記手続きに対応しております。
また、弁護士・税理士・社会保険労務士の方々と業務提携してますので、あらゆる法人登記関係業務のトータルサポートが可能です。
税務関係の場合は税理士の先生を、労務関係の場合は社会保険労務士の先生をご紹介いたします。

まずは、法人に生じる変更(本店が移転した、役員が辞任等した、法人が解散した、等)が、登記すべき事項であるのか否か、その変更が複雑なものであるか否かの判断を、法人登記の専門家にご相談ください。
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公益認定を受けることを目的とする方へ

公益法人法が施行され、これからは一般社団(財団)法人は事業の公益性の有無にかかわらず登記することで成立し、公益法人となる場合には、一般社団(財団)法人が内閣総理大臣または都道府県知事の認定を受けることにより成立することになりました。
公益法人へ移行すると、社会的信用度がぐっと上がり、税制上の優遇が受けられるなどのメリットがあります。
その一方で、公益法人へ移行することにより、事業運営に制約を受ける、事務負担が大きい、適正な機関運営が求められる、などのデメリットも生じてきます。
これらのメリット・デメリットを考慮し、公益法人への移行がほんとうに適しているかどうかを、専門家の意見を聞いた上で慎重にご検討して頂ければと思います。
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あなたはこんなことでお悩みではありませんか?

・家族間で不動産の名義を変更したい
・不動産を贈与した又は贈与をうけた(相続時精算課税制度)
・遺言書を書くなどして亡くなったあとの財産の処分方法を決めておきたい
・住宅ローンで不動産を担保にお金を借りた
・住宅ローンでお金を借りていて返済が終わった

司法書士リベルタス総合事務所は、手続き代行が前提でのアドバイス、法務局に提出するための書類作成、当事者の意思確認・本人確認など、不動産に関するあらゆる手続きに対応しております。
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事務所情報

所在地〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町15番14号 フジビル40 七階 
電話番号03-6450-6596
営業時間9:00~22:00
定休日年末年始

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