遺産承継業務(相続のお手続き)

大切な方がご逝去された際に、こんなことで不安を抱えていませんか?

・遺産の手続きや不動産の売却など、全てを専門家に任せたい
・何をどのようにして遺産の手続きを進めればよいのかわからない
・まずは相続財産の評価や相続税の申告のみをお願いしたい
・相続人が何人もいるため、遺産分割協議や相続財産の遺産承継がまったく進まない
・銀行の預貯金口座、株式・投資信託、生命保険など煩雑な名義変更の手続きが山ほどある

このようなお困りごとは、弊所の『遺産承継お任せプラン』で解決できます!

遺産承継業務とは?

遺産承継業務とは、亡くなられた方の遺産(不動産や預貯金、株式など)生命保険金・給付金の請求の手続きなど、
相続にまつわる煩雑かつ負担の大きい手続きを、ご遺族に代わって全て一括して行うサービスのことです。

ただし、司法書士がおこなえる遺産承継業務は、紛争性がないものに限られます。

ただし、ご相談の中で、遺産について紛争性がある場合や相続税が発生する見込みがある場合であっても、
ご希望があれば、提携させて頂いている弁護士および税理士の先生をご紹介させて頂きます。

また、相続財産の評価や相続税の申告のみをお願いしたい方でも、
はじめから税理士の先生をご案内いたします。

相続・遺産承継業務のプラン料金・サービス内容

お客さまは、下記の各プランをご依頼頂くだけで、お亡くなりになった方の遺産の承継業務手続のすべてを当事務所にお任せできます

煩わしい手続きから解放され、より早くいつもの日常生活に復帰できるプランとなっております。

遺産不動産名義変更プラン遺産承継業務・簡易プラン遺産承継業務・お任せプラン
報酬料金(消費税込)
※実費・登録免許税等は
別途かかります
77,000円~
※具体的計算方法は下記備考欄をご参照ください。
88,000円~
※簡易プランの条件および具体的な計算方法は下記備考欄をご参照ください。
220,000円~
※具体的計算方法は下記備考欄をご参照ください。
サービス内容無料相談、出張相談
戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本、住民票、戸籍の附票の収集
名寄帳、課税証明書、登記事項証明書、固定資産評価証明書の取得
相続人調査
遺言書の確認
遺産分割協議の調整、遺産分割協議書の作成
相続関係説明図の作成
不動産の名義変更登記(相続登記)
無料相談
不動産の名義変更登記(相続登記)
不動産の抵当権調査
遺産分割協議の調整、遺産分割協議書の作成
相続関係説明図の作成
戸籍謄本の収集、改製原戸籍の収集、除籍謄本の収集
住民票の収集、戸籍の附票等の収集
遺言書の確認、
相続人調査
登記事項証明書の取得、固定資産評価証明書の取得
遺言書の遺言執行サポート
相続財産の調査
預貯金関係の金融機関との調整および承継業務
無料相談
不動産の名義変更登記(相続登記)
不動産の抵当権調査
遺産分割協議の調整、遺産分割協議書の作成
相続関係説明図の作成
戸籍謄本の収集、改製原戸籍の収集、除籍謄本の収集
住民票の収集、戸籍の附票等の収集
遺言書の確認、
相続人調査
登記事項証明書の取得、固定資産評価証明書の取得
遺言書の検認手続き、遺言執行サポート
相続財産の調査
預貯金関係の金融機関との調整および承継業務
その他年金、保険、クレジットカードなどの届出・手続きのサポート

こんな方にお勧め不動産の手続きのみを依頼したい場合不動産と預貯金のみの手続きを依頼したい場合相続財産のすべてについての手続きを依頼したい場合
備考※各相続人の印鑑証明書の取得の手続きは、ご本人様にお願いしております。
※相続人の方が海外に在住している場合、サイン証明書(署名証明書)および在留証明書の取得の手続きは、ご本人様にお願いしております。

〈別途実費分の費用例〉
【戸籍謄本等、固定資産税評価証明書、住民票、登記事項証明書取得の例】

戸籍謄本     1通 450円
除籍謄本     1通 750円
改製原戸籍    1通 750円
戸籍の附票    1通 300円
住民票      1通 300円
固定資産評価証明 1通 400円
登記事項証明書  1通 500円
※各自治体により手数料が異なる場合があります。



【登録免許税の例】
不動産評価額1,000万円の場合、
登録免許税は40,000円になります。
※登録免許税は登記申請する際に国に納める税金となります。
※相続登記の場合の税率は不動産評価額の0.4%です。

【報酬額の具体的計算方法】
(不動産評価額の総額基準)
・1千万円以下の場合
⇒77,000円(税込)
・1千万円を超え、3千万円以下の場合
⇒88,000円(税込)
・3千万円を超え、5千万円以下の場合
⇒99,000円(税込)
・5千万円を超え、7千万円以下の場合
⇒110,000円(税込)
・7千万円を超え、1億円以下の場合
⇒121,000円(税込)
・1億円を超える場合
⇒不動産評価額の総額の0.2%+消費税




※下記の5点の全てを満たす必要があります。
・法定相続人が3名以内
・金融機関が3社以内
・1人の相続人が全ての金融資産を相続する
・承継業務の対象財産が不動産と預貯金のみ
・相続人間で争いがない


※下記の手続きについては、相続人の方にご対応をお願いしております。
・各相続人様の印鑑証明書の取得
・自筆の遺言書があるときの家庭裁判所での検認のお立ち会い
※相続人の方が海外に在住している場合、サイン証明書(署名証明書)および在留証明書の取得の手続きも、ご本人様にお願いしております。

〈別途実費分の費用例〉
【戸籍謄本等、固定資産税評価証明書、住民票、登記事項証明書、残高証明書、取引明細書等の取得費用の例】
戸籍謄本     1通 450円
除籍謄本     1通 750円
改製原戸籍    1通 750円
戸籍の附票    1通 300円
住民票      1通 300円
固定資産評価証明 1通 400円
登記事項証明書  1通 500円
残高証明書等発行手数料
 1通 550円~1100円
取引明細書等発行手数料 
 1通 1100円~8800円
※各自治体及び金融機関で手数料が異なる場合があります。

【登録免許税の例】
不動産評価額1,000万円の場合、
登録免許税は40,000円になります。
※登録免許税は登記申請する際に国に納める税金となります。
※相続登記の場合の税率は不動産評価額の0.4%です。

【報酬額の具体的計算方法】
(8万8000円(税込)×金融機関の数)
・金融機関が1つの場合
⇒ 88、000円(税込)
・金融機関が2つの場合
⇒176、000円(税込)
・金融機関が3つの場合
⇒264,000円(税込)

※下記の5点の全てを満たす必要があります。
・法定相続人が3名以内
・金融機関が3社以内
・1人の相続人が全ての金融資産を相続する
・承継業務の対象財産が不動産と預貯金のみ
・相続人間で争いがない
※下記の手続きについては、相続人の方にご対応をお願いしております。
・各相続人様の印鑑証明書の取得
・貸金庫があるときの支店での貸金庫の開錠
・投資商品をご相続されるときの銀行からのリスク説明の聴取
・自筆の遺言書があるときの家庭裁判所での検認のお立ち会い
・携帯電話の解約
※相続人の方が海外に在住している場合、サイン証明書(署名証明書)および在留証明書の取得の手続きも、ご本人様にお願いしております。

〈別途実費分の費用例〉
【戸籍謄本等、固定資産税評価証明書、住民票、登記事項証明書、残高証明書、取引明細書等の取得費用の例】
戸籍謄本     1通 450円
除籍謄本     1通 750円
改製原戸籍    1通 750円
戸籍の附票    1通 300円
住民票      1通 300円
固定資産評価証明 1通 400円
登記事項証明書  1通 500円
残高証明書等発行手数料 
 1通 550円~1100円
取引明細書等発行手数料 
 1通 1100円~8800円
※各自治体及び金融機関で手数料が異なる場合があります。

【登録免許税の例】
不動産評価額1,000万円の場合、
登録免許税は40,000円になります。
※登録免許税は登記申請する際に国に納める税金となります。
※相続登記の場合の税率は不動産評価額の0.4%です。

【報酬額の具体的計算方法】
(遺産の総額基準)
・1千500万円以下の場合
⇒220、000円(税込)
・1千500万円を超え、3千万円以下の場合
⇒遺産総額の1.5%+消費税
・3千万円を超え、5千万円以下の場合
⇒遺産総額の1.3%+消費税
・5千万円を超え、1億円以下の場合⇒遺産総額の1.1%+消費税
・1億円を超え、3億円以下の場合
⇒遺産総額の0.7%+消費税
・3億円を超える場合
⇒遺産総額の0.5%+消費税

※表示価格は、すべて税込の価格です。
※法定相続人の人数が5名を超える場合は、1名ごとに1万円の加算をさせて頂いております。(簡易プランを除く)
※複数の不動産が別の場所にある場合(法務局の管轄が複数の場合)たとえば東京都と埼玉県の不動産を名義変更する等の場合で、法務局の管轄が異なる場合は1管轄ごとに2万円の加算をさせて頂いております。
※相続税の申告が必要になる場合は、別途、税理士費用がかかります。(個別見積もり)
※公的年金の申請は、別途、社会保険労務士費用がかかります。
※お申し込みは先着順となります。お客様のご依頼が重なった場合には、お待ち頂く可能性がございます。あらかじめご了承ください。

03-6450-6596
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申し込みたい時や相談したい時はどうしたらいい?

全ての手続きを任せたい、何をしてよいか分からない方、相続財産の評価や相続税の申告のみをお願いしたい方はもちろん、お仕事などで日中の時間が取れない方、ご高齢で各機関を回ることができない方など、遺産の相続手続に不安を覚える方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

また、サービスについてご不明点・ご質問などございましたら、些細なことでも構いません、どうぞお気軽に当事務所までお問合せください。
(ご相談は常時無料にて対応しております。)

平日・土曜日・日曜日 9:00~22:00
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