遺言、生前贈与、家族信託等の生前遺産対策

遺言、生前贈与、家族信託等の生前遺産対策

生前遺産対策等のサービス内容報酬額料金
(税込)
生前遺産対策総合コンサルティング220,000円~
不動産の生前贈与サポート88,000円~
自筆証書遺言作成サポート55,000円~
公正証書遺言作成サポート55,000円~
証人立会費用(1名につき)11,000円
任意後見契約書の作成・締結支援
(親戚や知人と締結される場合の支援)
88,000円~
任意後見契約書の作成・締結
(司法書士リベルタス総合事務所と契約する場合)
165,000円~
任意後見監督人選任申立手続(財産目録の作成を含みます)110,000円~
任意後見人就任(就任後)月々33,000円~
高齢者や障がい者の財産管理業務(財産管理等委任契約の締結)55,000円~
死後事務委任契約書の作成
(親戚や知人と締結される場合の支援)
88,000円~
死後事務委任契約書の作成
(司法書士リベルタス総合事務所と契約する場合)
165,000円~
民事信託(家族信託)サポート330,000円~

※生前遺産対策総合コンサルティングの業務内容は、
・自身にあった生前対策を知りたい
・様々な制度を組み合わせで最適な生前対策をしたい
・財産承継対策、相続税対策、認知症対策など様々な対策をしたい
上記の方が、不動産生前贈与サポートから死後事務委任契約の職務執行までの業務内容の中から、それぞれ個別のサービスを組み合わせることができるお得なパック料金となります。
※任意後見契約公正証書の公証人への手数料は、1契約につき1万1000円別途実費として費用がかかります。(証書の枚数が法令で定める枚数の計算方法により4枚(法令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。)
※公証人が病院等に出張して任意後見契約公正証書を作成した場合には、病床執務加算、日当、旅費が別途実費として費用がかかります。
※任意後見契約は登記が必要であり、1契約ごとに、公証人が登記の嘱託をすることになっています。このための登記嘱託手数料は、1400円(手数料令39条の2)です。このほかに収入印紙代2600円が必要です。

※遺言書に基づく遺言執行サポート業務の料金についてはこちら(遺産承継業務・個別費用)をご覧下さい。

遺言・公正証書の費用(報酬額+実費)

公正証書遺言作成サポートのサービス内容
報酬額(税込)or実費
相談無料
公正証書遺言の作成報酬定型文:金55,000~220,000(報酬額)
※詳細は後記の表(専門家に支払う報酬額)をご参照ください。
公証人手数料金5,000円~50,000円超(実費)
※詳細は後記の表(公証役場へ支払う実費)をご参照ください
遺言の立会証人の日当費用(2名分)金22.000円
戸籍収集1通:金400円~750円(実費)
※全体で3,000円前後が相場となります。
評価証明書(遺言の内容に不動産がある場合)1通:金300円(実費)
全部事項証明書(登記簿謄本)1通:金500円(実費)

公正証書の作成費用は、下記の要素で変動いたします。
➀遺言に記載する財産の額の大きさ
➁公証人役場で作成するか、自宅や病院などに出張してもらうかどうか
➂証人を自前で用意するか、証人を専門家へ依頼するかどうか等で費用が変動いたします。

遺言・公正証書【専門家に支払う報酬額】

公正証書の作成費用(専門家に支払う報酬額)

遺言書に記載する財産の価格報酬額(税込)
1千万円以下の場合55,000円~77,000円
1千万円を超え、3千万円以下の場合88,000円~
3千万円を超え、5千万円以下の場合99,000円~
5千万円を超え、7千万円以下の場合110,000円~
7千万円を超え、1億円以下の場合121,000円~
1億円を超える場合総額の0.2%

※上記の報酬額は、定型文の場合の費用となります。定型文以外の文言の追加は別途費用が発生いたします。(5000円~)

遺言【公証役場へ支払う実費】

公正証書の公証人手数料(公証役場へ支払う実費)

遺言書に記載する財産の価格基本の手数料
50万円以下3,000円
50万円を超え、100万円以下の場合5,000円
100万円を超え、200万円以下の場合7,000円
200万円を超え、500万円以下の場合13,000円
500万円を超え、1,000万円以下の場合20,000円
1,000万円を超え、3,000万円以下の場合26,000円
3,000万円を超え、5,000万円以下の場合33,000円
5,000万円を超え、1億円以下の場合49,000円
1億円を超え、3億円以下の場合4万9000円に超過額5000万円までごとに1万5000円を加算した額
3億円を超え、10億円以下の場合10万9000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
10億円を超える場合29万1000円に超過額5000万円までごとに9000円を加算した額

※遺言により財産を受け取る人ごとに、受け取る財産の価格を算出します。
※受け取る財産の価格に応じた基本手数料を合計し、遺言書全体の手数料を算出します。
※遺言書に記載される財産が1億円以下の場合には、遺言書全体の手数料に1万3000円を加算します。
※別途、公正証書原本を紙に出力した場合の枚数が3枚を超える場合には、超える1枚当たり300円の手数料が加算されます。
遺言公正証書の原本は公証人が保管するため、遺言者には、公正証書の内容を記録・記載して、その内容が公正証書の記録内容と同一であることの証明を付した電子データ又は書面(従来の正本に相当するもの)および公正証書の内容を記録・記載した電子データ又は書面(従来の謄本に相当するもの)を作成して交付することになりますので、その手数料が必要になります。
・この従来の正本に相当するもの及び謄本に相当するものを電子データで発行する場合の手数料は、各1通当たり2500円となります。
電子データで正本・謄本を受け取る場合は、枚数に関わらず一律の料金となります。
正本(相当)代: 2,500円
謄本(相当)代: 2,500円
合計:5,000円
・書面で発行する場合の手数料は、発行された書面の枚数に1枚当たり300円を乗じた額となります。
計算式: (正本の枚数 × 300円)+(謄本の枚数 × 300円)
3枚の場合: (3枚 × 300円) + (3枚 × 300円) = 1,800円
4枚の場合: (4枚 × 300円) + (4枚 × 300円) = 2,400円
※遺言者本人が公証人役場へ訪問できない場合、公証人に自宅や病院などへ出張する場合の加算費用は下記とおりとなります。

【証人費用】
相場で5000円~1万円の費用が発生します。

【公証人の出張費用・日当・交通費】
公正証書作成手数料の加算費用:上記の表の基本手数料の1.5倍の金額
公証人の日当:1日2万円(4時間以内の場合は、1万円)
交通費:実費分